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ミャンマー商標法2019年:実務の概要

商標法2019年はミャンマーの新商標登録制度の基礎です。制度の理解とともに各出願の書類・指示を整えることが大切です。

制度導入の段階

同法は2019年1月30日に制定、2023年4月1日に施行されました。登録出願の正式受理は2023年4月26日に開始されました。それぞれ異なる段階を示す日付です。

商標と拒絶理由

第13条は識別力の欠如などの絶対的拒絶理由を、第14条は先行商標との抵触などの相対的拒絶理由を定めています。標章と商品・役務を併せて検討します。

公開と異議

第26条は公表から60日間の異議期間を定めています。出願公開は登録の成立を意味しません。

登録と更新

登録期間は出願日から10年間で、その後10年ごとに更新できます。権利者・登録情報の整理は更新や変更登録に役立ちます。

指示の準備

出願人、商標の正確な版、商品・役務を確定してください。関連会社がブランドを使用する場合は願書案作成前に権利者を決めます。優先権情報も初回にお送りください。

調査と出願

調査報告は判断の一要素です。その範囲と限界も確認してください。商標調査と出願ガイドをご覧ください。

ミャンマーの商標案件をご相談ください

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